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第1章 総則

第1条 (名称)
この会は、行政書士業務研究団体連絡協議会と称する

第2条 (事務局)
1.この会の事務局は、静岡市葵区両替町一丁目4番地の4 赤上ビル2階 行政書士黒田事務所内に置く。
2.世話人会は、必要と認める時は、事務局の所在地を変更することができる。

第3条 (目的)
この会は、高い志と弛まぬ向上意欲をもつ行政書士が、互いに切磋琢磨し、知識とノウハウの涵養を図るとともに、各々の事務所経営をより健全に発展せしめることにより、もって国民の負担に応え、利便に資することを目的とする。

第4条 (活動内容)
この会は、前条の目的を達成するため、次の活動をおこなう。
(1) 国民の利便及び行政に関する手続の円滑な実施に貢献する活動
(2) 行政書士業務に関する勉強会、講習会等の開催
(3) 情報、意見交換及びその結果を集約しての提言
(4) この会の趣旨に則り設立された地方組織との連絡、調整
(5) その他、この会の目的に沿った活動

第2章 会員

第5条 (構成)
この会は、第3条の目的に賛同する会員によって組織する。但し、この会の会員となれる者は、静岡県行政書士会会員に限る。

第6条 (入会)
1.会員として入会しようとする者は、事務局に申し込むものとする。
2.申込者は、世話人会の承認、及び入会金の支払いにより、会員となる。
3.会員となった者は、自動的に会の運営するメーリングリストに加入となる。

第7条 (会費)
会員は別に定める会費を納入するものとする。但し、一旦納入した会費は、理由の如何を問わず返還しないものとする。

第8条 (退会)
会員は、事務局に文書で申し出ることにより、任意に退会することができる。

第9条 (除名)
世話人会は、次の者を除名することができる。
(1) 会費を滞納した者
(2) 会の目的に反する行為をし、会の活動を妨げた者
(3) 法令に違反し、処分を受けた者

第10条 (会員資格の喪失)
次の者は、当然に会員資格を失う。
(1) 静岡県行政書士会会員でなくなった者
(2) 刑罰法規に違反し、有罪が確定した者

第3章 機関

第11条 (役員)
1.この会に以下の役員を置く。
 (1) 世話人 若干名、うち1名を代表世話人とする。
 (2) 監事 若干名
2.役員は総会において選任する。
3.役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第12条 (代表世話人)
1.代表世話人はこの会を代表し、会の活動を総理する。
2.代表世話人は故障があるときは、世話人の互選により他の世話人がその職務を行う。

第13条 (世話人)
世話人は、世話人会を組織し、この会の職務を執行する。

第14条 (監事)
監事は、会計、及びこの会の職務執行の状況を監査する。

第15条 (総会)
1.代表世話人は、毎年1回、活動年度終了後3ヶ月以内に、会員による通常総会を開催しなければならない。
2.代表世話人は、必要があるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
3.会員総数の5分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したときは、代表世話人は、臨時総会を招集しなければならない。

第16条 (議決権)
1.総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
2.総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。

第17条 (通常総会)
1.代表世話人は、通常総会において、前年度の活動報告、及び今年度の活動計画を報告しなければならない。
2.監事は、通常総会において、前年度の皆生報告、並びに監査報告をしなければならない。

第4章 計算
第18条 (活動年度)
この会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
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静岡県静岡市葵区両替町1-4-4
赤上ビル 2F
TEL 054-653-2254
FAX 054-653-2262